医学部外品やドクターズコスメは信用できる? 認定されている化粧品とそうでない化粧品の違い

パッケージに書かれているキャッチコピーや効能。
たくさん並ぶ商品の中からどれを選ぼうかと迷ったときに、「確実なお墨付き」というのは強力な決め手となりますよね。

でも、そもそもその認定基準は何なの?
実はよくわかっていないまま、信用して買っていたりします。

医薬部外品

「医薬部外品」(薬用化粧品)とは効果効能がみとめられた有効成分を一定濃度含有するもので、メーカーの申請に基づいて厚生労働省において承認されたもの。

ちなみに「医薬部外品」の化粧品には、美白、肌荒れ、ニキビなどのカテゴリーがあります。
「医薬部外品」には、美白なら「アルブチン」などのように美白に効果があると認められた成分を一定の割合で配合しているものを意味します。

 

承認に費用と労力がかかる医薬部外品

メーカーが新たに開発した新規の成分で「医薬部外品」の承認を受けようとすると、とんでもない費用と労力がかかります。
そこでメーカーの中にはあえて「医薬部外品」申請をせずに、冠ナシで発売するケースがあります。
こうした“名より実をとる”ことで、世の中に出ている成分もたくさんあります。(美白の「甘草エキス」などもそうです)
また、医薬部外品においては有効成分含有の上限も設定されています。
そこであえて成分の濃度の上限を超えてより高い効果を追求した化粧品も実際に存在します。当然、基準値外なので「医薬部外品」の冠はナシ。
医薬部外品は効くけれど、医薬部外品じゃなくても効く化粧品はある、ということです。

ドクターズコスメ

「お医者さんが開発!」
「皮膚科医がつくった!」

実直そうなパッケージにこのようにうたっていれば、つい手にとってしまうのが心情。

中には本当にクリニックの医師が監修して開発している良心的な商品もありますが、多くはまったく医師が関わっていないのにその冠をつけ、ドラッグストアやネットで堂々と販売されています。

 

化粧品開発で医師が関わったのがドクターズコスメ

開発に医師が関わったもの、または院内で使用していたものを製品化した場合にドクターズコスメと呼んでいるようです。
院内で使用する場合は明らかに薬を使用していたけれど、商品化・製品化するにあたっては医薬品・医薬部外品に相当するものは含有していないはずです。でないと薬事法違反になってしまいます。

ドクターズコスメ商品で多いのが、「皮膚科医の意見を取り入れて」「皮膚科医に評価してもらいました」「開発に関わった」などといううたい文句。

どこまで関わっているのかは実はあいまいなことが多いのです。
ひどい場合は名義貸し。名前だけメーカーに貸して報酬を得るというケースです。
関わったドクターの肩書に「医学博士」とか書いてあることがありますが、「医学博士」は医師免許がなくても取ることができます。「医師」=「医学博士」ではありません。
しかし一般の消費者は医師が関わったと思い込んでしまいます。

厚生労働省は、根拠のない「ドクターズコスメ」は名前が消費者に誤解を招くので、「ドクター○○」みたいな名前は、化粧品につけないように指導しています。

それでもまぎらわしい商品広告はあとをたたず、高額商品を買って効果なし、という悲惨な結末も数知れず。

化粧品大手メーカーなら社内にちゃんと医師免許をもったドクターがおり、開発・監修に携わっています。それでも「ドクターズコスメ」とは書きません。
わざわざ「ドクターズコスメ」と書いているものは、購買意欲をあげるための売り手側の都合であることが多いという事実を知っておいた方がよいでしょう。

そもそもコスメは効果や効能を言ってはいけないという薬事法の厳しい決まりがあります。
しっかりと出来てしまったシミやシワに対して化粧品に効果を求めるのは無理。
本気で治そうとするなら、ドクターズコスメではなく本当にドクターがいる美容皮膚科に相談する方が賢明です。

まとめ

◎医薬部外品は効く。

でも医薬部外品じゃなくても同レベルに効くものはある。

◎ドクターズコスメは名称を付ける上で法的な決まりがない。

開発に関わっていれば本当にドクターズコスメだが、意見を聞いただけとか、医師ではない医学博士の名前貸しというケースもある。

今の化粧品は、薬並みの力を持ったものも多数出ています。
広告に惑わされず、本当に自分にあったものを見つけるように心がけたいものです。




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